今年10月から、インボイス制度が始まります。
消費税の課税事業者にとっては、仕入先が免税事業者かどうかで対応を迫られることになります。
もし仕入先が免税事業者だった場合は仕入税額控除が適用されませんので、仕入価格を調整する必要があります。
なので逆に自分が免税事業者だった場合は、販売先から販売価格を調整させられる可能性が出てきますので、その対応が必要になってきます。
ここで注意すべきは仕入価格あるいは販売価格を調整する際に、ちゃんと消費税額を上乗せした価格で決めることです。
免税事業者とは消費税額を貰えない事業者ではなく、消費税額を貰ってても納めなくていい事業者だから「免税」事業者なのです。
インボイス制度が始まっても、免税事業者が消費税額を貰えなくなるような対応はしないよう注意しましょう。